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IBMが楽天等をアメリカで提訴したニュース~第1特許(米国特許第7072849号) のクレーム1

 

先日の記事の続きです。

第1特許(米国特許第7072849号) のクレーム1

まずは、IBMにとって強力な武器/盾になっていそうな 米国特許第7072849号 のクレーム1の内容から見てみましょう。斜体太字については、「この書き方だと解釈が割れる可能性があり不明瞭かもしれない、または、気になるなぁ」と私が個人的に思った箇所です。和訳は私が作ったものですのでIBMが意図している内容とは異なる可能性があります。

A method for presenting advertising obtained from a computer network, the network including a multiplicity of user reception systems at which respective users can request applications, from the network, that include interactive services, the respective reception systems including a monitor at which at least the visual portion of the applications can be presented as one or more screens of display, the method comprising the steps of:

コンピュータネットワークから取得される広告を提示するための方法であって、該ネットワークは多数のユーザ受信システムを含み、該多数のユーザ受信システムにおいて各ユーザ(複数形)は該ネットワークからアプリケーション(複数形)を要求でき、該アプリケーションは対話型サービス(複数形)を含み、該受信システムはそれぞれ、該アプリケーションの少なくとも視覚的な部分を1つまたはそれ以上の表示画面として提供可能なモニタを含み、該方法は下記ステップ(a)~(c)を含む:

a. structuring applications so that they may be presented, through the network, at a first portion of one or more screens of display; and

(a)前記ネットワークを通じて1つまたはそれ以上の表示スクリーンの第1部分にアプリケーション(複数形)が提示されるように該アプリケーションを構築するステップと、

b. structuring advertising in a manner compatible to that of the applications so that it may be presented, through the network, at a second portion of one or more screens of display concurrently with applications, wherein structuring the advertising includes configuring the advertising as objects that include advertising data and;

(b)前記ネットワークを通じてアプリケーション(複数形)と同時に1つまたはそれ以上の表示スクリーンの第2部分に広告が提示され得るように、前記アプリケーションのそれ(?)との互換性が得られるように該広告を構築するステップであって、該広告を構築するステップは広告データを含むオブジェクト(複数)として該広告を形成することを含むステップと、

c. selectively storing advertising objects at a store established at the reception system.

(c)前記受信システムで設置された記憶装置に広告オブジェクトを選択的に格納するステップ。

訴状でのIBMによるクレーム構成要素のあてはめ

訴状でIBMは下記のような対応関係があるとしています。

米国特許第7072849号のクレーム1の構成要素

対応するとIBMが主張している楽天等のサービスなど

コンピュータネットワーク

インターネットなど

ユーザ受信システム

楽天の顧客のパソコン又はモバイル機器など

アプリケーション

楽天のウェブページなど(アプリケーションが複数形になっている所に意味があるかもしれないので明細書要確認)

対話型サービス(IBMの別の日本特許では対話型と訳されているようですが「双方向のサービス」の方が英文の意図通りかもしれません。)

キャッシュバック提供

 

モニタ

楽天の顧客のコンピュータ又は携帯機器のコンピュータモニタ又は携帯画面

第1部分

上記ウェブページの一部分であって、キャッシュバック提供のためのコンテンツが提示される部分

広告

キャッシュバック提供(つまりIBMの広告=IBMの対話型サービスということになる?明細書要確認)

オブジェクト

png、gif、又はjpegファイル(複数形)を含むHTTP応答(複数形)

選択的に格納する

キャッシュ制御パラメータを設定するなどにより

記憶装置

ブラウザキャッシュなど

 

裁判になればこのあてはめが正しいかが争われることになると思われます。個人的には一見かなり強引なあてはめだなとは思うもののIBMの特許公報をじっくり読んでみないと何ともいえないと思います。

近いうちに楽天からの反応が公開されると思われますが、本ブログは本ブログのペースでこの訴状を見ていきたいと思います・・・。

次回は訴状で2つ目に挙げられている米国特許について書きます。