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から大分空いてしまいましたが、2021/5/19付けで「楽天」から裁判所に提出されたMotion to Dismiss for Failure to State a Claim(救済が認められるべき請求の記載が不十分であることを理由とする訴え却下の申立て)の内容について、今日はやっと少し触れたいと思います。
このMotionに対してIBMが修正した訴状(以下、訴状2)も2021/6/23付けで提出され、訴状2に対する応答の期限を「楽天」は9月まで延長する手続を取ったところである、というのが最新の動きのようです。なお、訴状2には、新たに2つの別のIBM特許の侵害に関する主張も追加されているようです。
上記Motionの最初の「I. INTRODUCTION AND NATURE AND STAGE OF THE PROCEEDINGS」でまず、「楽天」が主張しているのは、IBMの最初の訴状(以下、訴状1)に書かれていた被告が間違っているということです。
「楽天」いわく訴状1で問題とされている手段は、Ebates Performance Marketing, Inc. d/b/a/ Rakuten Rewards (“Rakuten Rewards”)にによって所有および運営されており、訴状1に記載の被告(Rakuten, Inc., Rakuten USA, Inc., Rakuten Commerce, LLC, and Ebates Inc. dba Rakuten)のいずれによっても所有および運営されていない、とのこと。「楽天」は、この点について代理人を通じてIBMに伝えたものの、IBMは納得しなかった、というのが「楽天」の主張のようです。
この主張に対しIBMが提出した修正後の訴状2では被告がEbates Inc., Rakuten, Inc., Ebates Performance Marketing, Incの3社に変えられているようです。「楽天」が正しいと主張している被告(Ebates Performance Marketing, Inc)は加わっているものの、依然としてEbates Inc.とRakuten, Inc.が被告に含まれています。
被告が誰なのか、という点のみにおいてでさえ既に意見がかなり対立しているようです。気が遠くなりますね・・・。
そしてそうやって裁判が進行している最中にだって吸収合併などによる組織の再編成はどんどん起こり得るわけで、「楽天」はそのたびに被告が違うと主張し続けることができてしまうのではないかと思ってしまいました。
故意かどうかはともかくそんな複雑になってしまっている組織対IBMという大企業のややこしい戦いに裁判所も頭を抱えているのではないか、と余計な心配をしてしまいますが、電子商取引の分野では、こういうのってよくあることなんでしょうかね・・・。
なお、今回の反撃は「楽天」がまとめてUS Defendantsと称するRakuten USA, Inc. (“Rakuten USA”)と Rakuten Commerce, LLC (“Rakuten Commerce”), とEbates Inc. dba Rakuten (“Ebates”)の米国3社によってなされたものです。別記事↓
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でも書いたように、日本の楽天(「楽天」いわくforeign defendant(海外の被告))にはその時点では訴状が届いていないことになっているため、日本の楽天がどのように対応するつもりなのかは謎のままです。日本の楽天の代理人と相談しながらあえて今回のような主張をしているのか、それとも、米国の3社と日本の楽天とは互いにほとんど独立した企業であり、侵害とされている内容には本当に全く無関係という認識の上で「海外の被告」は蚊帳の外になっているのか、が楽天グループについてよく知らず、かつ素人である私にはよくわかりません・・・。
続きはまた次回以降に・・・。