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米国でIBMに提訴された「楽天」の最初の反撃の内容(2)

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前回の記事↓ 

ip-related-english-helper.hatenablog.com

の続きです。

前回とりあげたINTRODUCTIONの次の「II. SUMMARY OF THE ARGUMENT」には以下のように記載されています。

1. The Complaint fails to allege any infringing acts performed by any of the U.S.
Defendants individually.
2. The Complaint also fails to allege facts that support piercing the corporate veil.
3. Thus, the Complaint should be dismissed under Rule 12(b)(6).

以下が和訳です。

1. 訴状には米国の被告によって個別になされる侵害行為について何ら主張がない。

2. 訴状には法人格否認の法理を支持する事実に関する主張もない。

3. よって、訴状は規則12(b)(6)により却下されるべきである。

上記1は、IBMのよる被告の特定が誤っており、各侵害行為がどの被告によってなされているのかが明らかとなるような主張がなされていないことを指摘しているようです。上記2は、親会社である日本の楽天の責任を問うために必要な子会社(米国の被告3社)の法人格の否認に関する証明が不十分であることを指摘しているのでしょうか。私の知識不足により理解不十分です・・・。


その次の「III. STATEMENT OF FACTS」について書きます。

まず、「A. IBM’s Allegations in the Complaint」のところでは、IBMが被告を一括りにしてしまっており、各被告が個別にどのような侵害行為をしているかを説明していないことを指摘しています。Rakuten Inc.とRakuten USA, Inc.とRakuten Commerce, LLCとEbates Inc. dba RakutenとをまとめてRakutenと称し、各侵害行為を挙げているに過ぎないということです。被告間の関係については“Defendant Rakuten, Inc. is a Japanese corporation, with its principal place of business in Setagaya, Tokyo, Japan. Rakuten is the ultimate parent company to Rakuten USA, Inc., Rakuten Commerce, LLC,
and Ebates Inc. dba Rakuten.”としか書いていないとしています。また、上記斜体太字の日本の楽天について言及するときも一括りにした被告4社に言及するときもRakutenとしていることも指摘しています。

次に、「B. IBM’s Refusal to Amend the Complaint」のところでは、楽天が今回のMotionを提出する前に、IBMの弁護人に被告間の関係や侵害行為とされている手段(www.rakuten.com websiteやRakuten mobile applications)の所有権や運営がどうなっているか(いずれの被告もこれらの所有、運営、オファー、販売、および管理をしておらず、しているのはEbates Performance Marketing, Inc. d/b/a Rakuten Rewardsであること)について何度か説明を試み、訴状の被告をRakuten Rewardsのみに修正するよう求めたがIBMが応じなかったため、本Motionを提出することにしたことが記されています。

続きはまた次回以降にする予定です。