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IBMに米国で提訴された「楽天等」のその後の対応

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シリーズ(?)でずっと記事に取り上げてきたIBM対「楽天」の訴訟の話題の続きです。

別記事↓ 

ip-related-english-helper.hatenablog.com

でも言及したように、2021/5/19付けで、被告の「楽天」からMotion to Dismiss for Failure to State a Claim(救済が認められるべき請求の記載が不十分であることを理由とする訴え却下の申立て)が提出されています。それに対してIBMが修正した訴状も2021/6/23付けで提出され、色々と動きはあったようです。

とりあえず楽天からの申立ての内容を入手できたので、IBMの訴状ばかりではなく、「楽天」の反撃の内容についても見ていきたいと思います。

資料はPACERから入手しました。PACERは、アメリカの連邦裁判所の裁判の記録が有料で閲覧およびダウンロードできる公的なサイトです。日本だとこのような便利なシステムはまだないようです。

WEB特集 ゴーン元会長逃亡事件 “極秘”捜査資料がネットに? | NHKニュース

などの記事にもこのような日米の差が書かれています。

それはともかく、「楽天」の申立ての内容を読んだ結果、この裁判について言及するときに気楽に楽天と書いてはまずいのかな、という気がしてきたので、本記事以降は「楽天」と記すことにしました。

内容をまとめるにはかなり細かい注意が必要となり時間がかかりそうなので、今回はとりあえず、「えっ!?」となった一文だけを取り上げたいと思います。

日本の楽天について言及しているところに下記の脚注が付いていました。

Rakuten, Inc., which has not yet been served with the Complaint, has changed its name to Rakuten Group Inc. However, for purposes of simplicity, Rakuten, Inc. will be used herein.

和訳すると

「訴状がまだ送達されていない楽天株式会社は、楽天グループ株式会社に社名を変更したが、わかりやすくするために、ここでは「楽天株式会社」と記すことにする。」

ということです。

2021/5/19の時点では、被告の一社であるアメリカ国外(日本)の楽天にはまだ訴状が送達されておらず、今回の反撃もアメリカ国内の被告三社のみによって提出されているもの、ということになっているようです。被告がアメリカ国外の企業の場合、翻訳文の作成も必要となることから、訴状(2021/3/29付け)ひとつを受け取るにも相当の時間がかかるということなのでしょうか。この辺の被告各社で取るべき手続とか法律について無知なので、どのような決まりになっているのかわからないのですが、この裁判、決着までには相当時間がかかりそうだな~と思ってしまいました。

続きはまた次回以降で・・・。