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IBMの訴状を読んで覚えておきたいと思った表現や気になった表現~段落7から段落13

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前回に引き続き今回もIBMの訴状を読んで仕事で使えそうだから覚えておきたいなと思った表現や、事実として気になる部分や、おやっと思ったところ、などを少しずつメモ代わりに書いていきます。

INTRODUCTION(段落7番~13番)

段落7番~13番は、IBMが約6年にわたり、楽天によるIBM特許の無断使用について楽天との話し合いをしようとしたものの楽天が応じようとしなかった経緯を説明している部分です。

段落7番

For almost six years, IBM has tried to negotiate with Rakuten about Rakuten’s unlicensed use of IBM’s patents. Dozens of similar companies, including Amazon, Apple, Google, and Facebook, have agreed to cross licenses with IBM. Unfortunately, Rakuten is not among them. Instead, to this day, Rakuten has chosen to willfully infringe IBM’s patents and even expand its infringing activity.

「6年近くもの間、IBM楽天によるIBM特許の無断使用に関して楽天と協議しようとしてきた。AmazonAppleGoogle、及びFacebookを含む何十もの同様の会社がIBMとのクロスライセンス契約に同意済みである。残念ながら、楽天はそれらの会社に該当しない。それどころか、楽天IBM特許を故意に侵害すること、さらにはその侵害行為を拡大することを選択してきた。」

 段落8番

Rather than negotiate with IBM, Rakuten has used a series of delay tactics. In July 2015, when IBM first informed Rakuten that its subsidiaries were infringing IBM’s patents, Rakuten refused to take responsibility for the companies it controlled and told IBM to contact each of them individually. Then, Rakuten refused to meet with IBM by ignoring IBM’s messages, claiming vague scheduling conflicts, or deflecting responsibility from one Rakuten representative to the next.

楽天IBMと協議せずに一連の遅延作戦を使ってきた。2015年7月にIBMが、楽天とその子会社らがIBM特許を侵害している旨を最初に楽天に通知した際、楽天は自身が管理する子会社に対する責任を負うことを拒否し、各子会社に個別に連絡を取るようにIBMに伝えた。そして、楽天は、IBMからの連絡事項を無視したり、スケジュールの調整がつかないことを曖昧に主張したり、責任を楽天内の担当者から担当者へと次々にそらしたりすることで、IBMと会うことを拒んだのである。」

 段落9番

Two years later, in 2017, IBM finally had the opportunity to present detailed evidence of Rakuten’s infringement. In response, Rakuten refused to explain why it continued to infringe IBM’s patents. When that approach was no longer tenable, Rakuten raised objectively unreasonable excuses for why it refused to negotiate. When IBM pointed out that Rakuten’s excuses were flawed and included arguments that had been rejected in court, Rakuten reverted to delay tactics. In one instance in 2018, Rakuten finally agreed to meet with IBM after months of haggling over the attendees and the topics to be discussed, only to cancel at the last minute.

「2年後の2017年にIBM楽天の侵害に関する詳細な証拠を提示する機会をやっと得た。それに対し、楽天は、何故自社がIBM特許の侵害を継続しているかについて説明することを拒否した。このような手法が維持できなくなると楽天は自社が協議を拒否する客観的に不合理な言い訳を持ち出した。楽天の言い訳には欠陥があり、裁判で既に却下された(rejected in courtの訳?)主張を含むことをIBMが指摘すると、楽天は遅延作戦に立ち戻った。一例として、2018年に、楽天は何か月にもわたり出席者や協議内容について交渉してきた挙句にようやくIBMと会うことに同意したが結局、土壇場でキャンセルしたのである。」

段落10番 

Rather than address its infringement of IBM’s intellectual property, Rakuten attempted to strong-arm IBM by threatening existing relationships between the companies. Rakuten said it would blacklist IBM from future business opportunities if IBM did not drop the issue. Through this tactic too, Rakuten attempted to deflect responsibility from its own wrongful conduct.

「自社によるIBM知的財産侵害に対処せずに楽天は自社とIBMとの間の既存の関係に関してIBMを脅そうとした。楽天は、IBMがこの論争を撤回しなければ将来のビジネスチャンスからIBMを除外すると述べた。この戦法を通じても、楽天は自社の不正行為からの責任をそらそうとしたのである。」

段落11番 

Over the years, IBM has discovered that Rakuten infringes additional IBM patents. IBM has informed Rakuten of its expanding liability for willful patent infringement across its subsidiaries but has been continually met with delay and excuses. This conduct clearly demonstrates Rakuten has never taken the issue seriously.

「ここ数年にわたりIBM楽天がさらに別のIBM特許を侵害していることを発見した。楽天の子会社でなされている故意の特許侵害に対して拡大している楽天の法的責任についてIBM楽天に通知してきたが、IBMは継続して遅延と言い訳をもって迎えられてきた。この行為は楽天がこの問題を決して真摯に受け止めることがなかったことを明らかに示している。」

 段落12番 

After years of delay and excuses, Rakuten changed tactics. Rakuten told IBM that it had hired outside legal counsel and would no longer talk to IBM directly. In effect, Rakuten told IBM: “we will not deal with this issue; talk to our lawyers.” That decision made it nearly impossible to resolve this matter through business negotiations. IBM has urged Rakuten to reconsider many times, yet Rakuten refused IBM’s invitations to explain Rakuten’s infringement and to discuss an amicable business resolution.

「長年にわたる遅延と言い訳の末、楽天は戦法を変えた。自社が社外弁護士を雇いIBMと直接話すことは今後なくなる旨を楽天IBMに伝えた。事実上、楽天はこのようにIBMに言い渡したのだ。

『この問題に我々が対応することはない。我々の弁護士に話をしてほしい。』

この決定により、ビジネス上の交渉を通じてこの問題を解決することはほとんど不可能となってしまった。IBMは何度も楽天に考え直すように依頼したが、IBMが促した、自社の侵害についての説明や友好的なビジネス上の解決方法についての議論をすることを楽天は拒否した。」

 

 段落13番

After almost six years without meaningful progress toward a resolution, IBM has brought this lawsuit to finally end Rakuten’s unauthorized use of IBM’s patented technology.

「解決に向かう意味ある進展がないまま、ほぼ6年後にIBMは、楽天によるIBM特許技術の無断使用をついに終わらせるためにこの裁判を起こした。」

IBMの訴状を読んで覚えておきたいと思った表現や気になった表現~段落6まで

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IBMの訴状を読んで仕事で使えそうだから覚えておきたいなと思った表現や、事実として気になる部分や、おやっと思ったところ、などを少しずつメモ代わりに書いていきます。

日本語での訳出や和訳に慣れるために和訳にも試みますが、やっぱり和訳って難しいなと思いながら取り組んでいる次第です。おかしいと思われそうなところには自分で括弧書きで突っ込みを入れてありますが、何かコメントやご意見等がございましたらお知らせいただけますと幸いです。

COMPLAINT FOR PATENT INFRINGEMENT(最初の文)

Plaintiff International Business Machines Corporation (“IBM”) ... demands a trial by jury on all issues so triable ...

そのまま訳すと

「原告 International Business Machines Corporation(IBM)は、公判に付すことができる全ての争点について陪審員による裁判を要求する」

とのことです。

INTRODUCTION(段落1番~6番)

段落1番~6番はIBMという会社の概要や実績を説明している部分です。

段落2番で気になったところ

In fact, for each of the last 28 years, IBM scientists and researchers have been awarded more U.S. patents than those of any other company.

この文を意訳すると、過去28年もの間、IBMによる米国特許の年間取得数はどの会社よりも多い、ということが書いてあります。

実際に例えば2020年のデータは下のグラフの通りです。2位のサムスンもすごいなとは思いますが、IBMがダントツで多いですね。

Statistic: Companies with the most U.S. patents granted to them in 2020 | Statista
Find more statistics at Statista

段落3番

For example, for over twenty years, IBM has been a strong proponent of open source technologies. IBM was a founding member of Open Invention Network, the largest patent non-aggression community in history, which supports freedom of action in Linux, a key element of open source softwareIBM was able to leverage its patent portfolio to enable the broad industry adoption of open source technologies by pledging to provide open access to key innovations covered by hundreds of IBM software patents for those working on open source software.  And early in 2020, IBM joined the License on Transfer Network (“LOT Network”), a non-profit community of companies that supports open innovation and responsible stewardship of technology.  LOT Network affirms the traditional use of patents—safeguarding the innovations of companies who research, develop, and sell new technologies—while protecting its members against patent assertion entities who purchase or acquire patents from others.

この部分を和訳してみると

「例えば、IBMは20年以上にわたり、オープンソーステクノロジーを強く支持してきた。IBMは、オープンソースソフトウェアの重要な要素であるLinuxでの活動の自由を支持する、特許の攻撃的使用に対抗する(←意訳し過ぎor理解不足?)史上最大の団体であるOpen Invention Networkの創設メンバーであった(何故過去形?)。オープンソースソフトウェアに従事する人々がIBMの何百ものソフトウェア特許によって保護される重要イノベーションに自由にアクセスできるようにすることを約束する(pledgingの和訳はこれで良い?)ことにより、産業界がオープンソーステクノロジーを広く採用することができるようにIBMは自社の特許ポートフォリオを活用した(leverageはどう和訳すべき?)。IBMは2020年の初期に、開かれた技術革新と技術の受託責任を支持する企業の集まりである非営利団体、License on Transfer Network(LOT Network)に加入した。LOT Networkは、特許の昔ながらの利用を支持しており、新しい技術を研究、開発、および販売する企業によるイノベーションを保護すると共に、他社から特許を買い取る、または取得する特許主張主体(patent assertion entities)からメンバーを守っている。」

となります。括弧内の突っ込みが多くてすみません・・・。

ここでは、IBM特許権を振りかざして他社をいじめるような会社ではなく、オープンソーステクノロジーを支持してきた実績を持つことを強調しているものと思われます。 

 段落4番

As another example, IBM has pledged to let anyone working on solutions to the coronavirus pandemic use its patents for free.

 この文の和訳は

「他の例を挙げると、IBMは、コロナウィルスパンデミックの解決に従事している人にIBM特許を無料で使用することを約束している。」

となります。ここでもIBMがいかに気前よく社会に貢献しているかを強調しているように思われます。

段落5番

IBM also believes in the protection of its proprietary technologies, which result from IBM’s extensive investments in research and development and the hard work of IBM’s employees. IBM believes that companies who use IBM’s patented technology should agree to a license and pay a fair royalty.  When a company is using IBM’s patents without authorization, IBM first seeks to negotiate an agreement whereby IBM and the other company each receive a license to the other’s patent portfolio.  That way, each company can avoid litigation, be fairly compensated for the use of all of their patents, and maintain freedom to operate in their respective markets.  

ここは

「また、IBMは、研究および開発へのIBMの本格的投資やIBM社員の多大なる努力の結果であるIBMの専有技術の保護の正当性を信じている。IBMの特許技術を使用する企業はライセンスに同意して公正な使用料を支払うべきであるとIBMは信じている。ある会社がIBMの特許を許可を得ずに使用しているならば、IBMはまずは契約交渉を行おうとし、それにより、IBMとその会社が互いの特許ポートフォリオのライセンスをそれぞれ取得するようにしている。それにより、各会社は訴訟を避け、所有する全ての特許の使用に対して公正に補償され、それぞれの市場で営業する自由を維持することができる。」

と和訳しました。

ここでは、払うべき対価を払わずにIBMの大事な特許を勝手に利用している企業に対しては毅然として対応するが、いきなり訴訟を起こそうという気はなく、まずはライセンス交渉を提案して友好的に話を進めるのがIBMのやり方である、というようなことを強調しているものと考えます。

段落6番

In fact, long before Rakuten existed, IBM partnered with other companies to launch Prodigy, one of the very first e-commerce services.  Rakuten, which was founded in 1997, after ecommerce was already established, took those prior innovations made by IBM and others to create and run its new business.  As its business has developed, Rakuten has incorporated additional innovations pioneered by IBM.

ここの部分に対する私の和訳は

「実のところ、楽天が実在するよりずっと前にIBMは他社と提携して本当に最初の電子商取引サービスの1つであるProdigyを立ち上げた。電子商取引が既に確立された後である1997年に設立された楽天は、自社の新しい事業を創り営むために、IBMや他社によってなされたそれらの先行する革新を取り込んだ。楽天は自社の事業の発展に伴い、IBMが先駆けて開発したさらなる革新を取り入れてきた。」

です。ここは、覚えておきたい表現が色々入っているので訳出してみました。

 

次回以降も続きをゆるゆると見ていきたいと思います。

 

IBMが楽天等をアメリカで提訴したニュース~第4特許(米国特許第7543234 号) のクレーム1

先日の記事の続きです。

第4特許(米国特許第7543234号)~1つ目のクレーム

米国特許第7543234号 のクレーム1

IBMが訴状で4番目に挙げている 米国特許第7543234号 のクレーム1(以下、米国クレーム1)は以下の通りです。

A method of generating a portal page, wherein the portal page includes a plurality of includes a plurality or portlets, the method comprising:

       determining whether a subset of portlets is stackable; and

       responsive to the subset of portlets being stackable, identifying two or more stacks of portlets that are stackable, and generating the portal page such that the two or more stacks of portlets are generated as a stack of stacks, wherein

       the stack of stacks presents a first stack of portlets and a control for selecting a second stack of portlets from within the two or more stacks of portlets that is not currently presented.(わかりにくい英文ですが下記の請求項1がIBMによる正しい和訳だとすると、that isはa second stack of portletsに係っているようです。)

 

対応する日本特許第4988729号の請求項1

米国クレーム1に対応すると思われる日本特許第4988729号の請求項1(以下、日本請求項1)を引用すると以下の通りで、実質的に米国クレーム1の内容と同じのようです。

 

【請求項1】

 複数のポートレットを含むポータル・ページを生成する方法であって、

(a)ポートレットのサブセットがスタック可能であるかどうかを判別するステップと、

(b)前記ポートレットのサブセットがスタック可能であることに応答して、スタック可能な2つまたはそれ以上のポートレットのスタックを識別し且つ前記2つまたはそれ以上のポートレットのスタックがスタックのスタックとして生成されるように前記ポータル・ページを生成するステップとを有し、

 前記スタックのスタックが、ポートレットの第1のスタックと、前記2つまたはそれ以上のポートレットのスタック内から現在提示されていない第2のスタックを選択するためのコントロールとを提示する、方法。

 

訴状でのIBMによるクレーム構成要素のあてはめ(クレーム1)

米国特許第7543234号のクレーム1の構成要素

対応するとIBMが主張している楽天のサービスなど

ポータル・ページ

楽天のモバイルアプリの店舗内(in-store)ページなど

複数のポートレット

前記店舗内ページ上に表示される各オファーなど

ポートレットのサブセットがスタック可能であるかどうかを判別する

楽天のモバイルアプリにおける個々の店舗内オファー(複数形)または食事(dining)オファー(複数形)などを整頓(organize)するなど

スタック可能な2つまたはそれ以上のポートレットのスタック

楽天のモバイルアプリにおける店舗内オファーまたは食事オファーのセット(複数形)など

ポートレットの第1のスタック

店舗内オファー(複数形)表示など

前記2つまたはそれ以上のポートレットのスタック内から現在提示されていない第2のスタックを選択するためのコントロール(と)を提示する

楽天のモバイルアプリにおける食事オファーまたは全てのオファーなどの、前記ユーザに現在提示されていない他のポートレットのスタック(複数形)を前記ユーザが選択するための選択肢を提供するなど

第4特許(米国特許第7543234号)~2つ目のクレーム

米国特許第7543234号 のクレーム4

IBMは訴状で、楽天等が米国特許第7543234号のクレーム4(以下、米国クレーム4)も侵害している、としています。米国クレーム4の内容はこちら↓です。

The method of claim 1, wherein determining whether the subset of portlets is stackable includes: obtaining a user's preference for stacking portlets by loading a user profile, wherein the subset of portlets is determined to be stackable based on the user's preference.

 

対応する日本特許第4988729号の請求項

米国クレーム4に対応すると思われる日本特許第4988729号の請求項4(以下、日本請求項4)の内容は以下の通り、実質的に米国クレーム4の内容と同じのようです。

 

【請求項4】

 前記判別するステップ(a)が、

 ユーザ・プロファイルをロードすることによって、ポートレットのスタッキングに関するユーザ・プリファレンスを取得するステップを含み、

 前記ユーザ・プリファレンスに基づいて、前記ポートレットのサブセットがスタック可能であることが判別される、請求項1に記載の方法。

 

訴状でのIBMによるクレーム構成要素のあてはめ(クレーム4)

米国特許第7543234号のクレーム4の構成要素

対応するとIBMが主張している楽天のサービスなど

obtaining a user’s preference for stacking portlets by loading a user profile(ユーザ・プロファイルをロードすることによって、ポートレットのスタッキングに関するユーザ・プリファレンスを取得する)

such as Rakuten obtaining user characteristics, e.g., recent purchases or recently visited stores(例えば、最近の購入品または最近アクセスした店舗などの、ユーザの特徴を楽天が取得することなど)

the sublet of portlets is determined to be stackable based on the user’s preference(ユーザ・プリファレンスに基づいて、前記ポートレットのサブセットがスタック可能であることが判別される)

such as using user characteristics to make recommendations to the user in the Rakuten mobile application(楽天のモバイルアプリにおいてユーザの特徴を使用して前記ユーザへの提案を行うことなど)


次回は訴状にある気になる表現について書きたいと思います。 

なお、今回の訴訟についてブログを書こうとしたのは、IBM楽天も多くの日本人が知っている企業であり、訴状の内容も教材としてちょうど良さそうであるためです。片方の企業に特に思い入れがあるわけではなく、できる限り客観的に読んでいきたいと思います。

IBMが楽天等をアメリカで提訴したニュース~第3特許(米国特許第6785676 号) のクレーム14

先日の記事の続きです。

第3特許(米国特許第6785676号) のクレーム14

IBMが訴状で3番目に挙げている 米国特許第6785676号 のクレーム14(以下、米国クレーム14)は以下の通りです。

A method for annotating resource results obtained in a customer self service system that performs resource search and selection, said method comprising the steps of:

a) receiving a resource response set of results obtained in response to a current user query;
b) receiving a user context vector associated with said current user query, said user context vector comprising data associating an interaction state with said user and including context that is a function of the user;
c) applying an ordering and annotation function for mapping the user context vector with the resource response set to generate an annotated response set having one or more annotations, and,
d) controlling the presentation of the resource response set to the user according to said annotations, wherein the ordering and annotation function is executed interactively at the time of each user query

 

対応する日本特許第3671009号の請求項11

米国クレーム14に対応すると思われる日本特許第3671009号の請求項11(以下、日本請求項11)の内容を見てみましょう。

(なお、以下の別記事

ip-related-english-helper.hatenablog.com

で表にまとめたように、この対応日本特許は特許を維持するための年金の不納により2012年4月22日に権利が消滅しています。)

米国クレーム14にはない文言(追加箇所)には下線を、米国クレーム14にはあるものの日本請求項11には無い文言(削除箇所)には取り消し線を付けることで米国クレーム14との違いを示しています。なお、削除箇所は私が訳していますのでIBMの意図通りの和文とは限りません。

【請求項11】
 リソース検索および選択を実行する顧客セルフ・サービス・システム内で得られるリソース検索結果に注釈を付けるための方法であって、
 現行ユーザの照会に応答して得られた結果のリソース応答セット(35)を受け取るステップと、
 前記現行ユーザの照会に関連するユーザ・コンテキスト・ベクトル(25)を受け取るステップであって、前記ユーザ・コンテキスト・ベクトルが、前記システムとの対話状態を前記ユーザと関連付けるとともに前記ユーザの機能であるコンテキストを含むデータを含む、ステップと、
 前記ユーザ・コンテキスト・ベクトルを前記リソース応答セットにマッピングすることにより、前記ユーザへの前記リソースの提示を制御する1つまたは複数の注釈を有する注釈付き応答セット(38)を生成するための順序付けおよび注釈機能を適用するステップと、
 含み、前記生成するステップが、前記注釈に従って前記ユーザへの前記リソース応答セットの提示を制御するステップであって、前記順序付けおよび注釈機能は各ユーザ照会の時に対話式に実行されるステップとを含むことを特徴とする、リソース検索結果に注釈を付けるための方法。

 

訴状でのIBMによるクレーム構成要素のあてはめ

米国特許第6785676号のクレーム14の構成要素

対応するとIBMが主張している楽天等のサービスなど

結果のリソース応答セット

www.rakuten.com上の店舗のカテゴリーの検索結果一覧など 

現行ユーザの照会

ユーザによって提出された店舗の検索など

ユーザ・コンテキスト・ベクトル

特定ユーザに関連付けられたデータセットなど

前記現行ユーザの照会

楽天のウェブサイト上での前記ユーザによる現行の検索など

対話状態を前記ユーザと関連付けるデータ

ユーザに関連付けられた、ログプロセス、クッキー、位置特定データ、又は、その他の追跡データなど

前記ユーザの機能であるコンテキスト

もっともらしい、好み、特徴、行動様式、及び態度を分類するデータなど

前記ユーザ・コンテキスト・ベクトルを前記リソース応答セットにマッピングするための順序付けおよび注釈機能

店舗をランキングするための楽天アルゴリズムなど

1つまたは複数の注釈を有する注釈付き応答セット

「本日のおすすめ店舗」のように、検索結果に含ませる順位付けされた店舗セットなど

前記注釈に従って前記ユーザへの前記リソース応答セットの提示を制御する

楽天のウェブサイト上に、「本日のおすすめ店舗」のような検索結果を提示することなど

前記順序付けおよび注釈機能は各ユーザ照会の時に対話式に実行される

店舗を検索するユーザから要求を受け取るたびに、「本日のおすすめ店舗」のような検索結果内に提示される店舗のランキングをするための前記アルゴリズム楽天が実行することなど

 

 次回は訴状で4つ目に挙げられている米国特許について書きます。

 

知財英語の勉強に良さそうな動画

 こちら↓の記事で紹介した本に書いてあることに近い内容をYouTubeで発信しているアメリカの弁護士を発見しました。

ip-related-english-helper.hatenablog.com

 

特にこちら↓の動画は知財英語の勉強にも使えると思います。内容も面白いのでおすすめです。

youtu.be 

IBMが楽天等をアメリカで提訴したニュース~第2特許(米国特許第7631346号) のクレーム1

 

先日の記事の続きです。

 

第2特許(米国特許第7631346号) のクレーム1

IBMが訴状で2番目に挙げている 米国特許第7631346号 のクレーム1(以下、米国クレーム1)は以下の通りです。

A method for managing user authentication within a distributed data processing system, wherein a first system and a second system interact within a federated computing environment and support single-sign-on operations in order to provide access to protected resources, at least one of the first system and the second system comprising a processor, the method comprising:

       triggering a single-sign-on operation on behalf of the user in order to obtain access to a protected resource that is hosted by the second system, wherein the second system requires a user account for the user to complete the single-sign-on operation prior to providing access to the protected resource;

       receiving from the first system at the second system an identifier associated with the user; and

       creating a user account for the user at the second system based at least in part on the received identifier associated with the user after triggering the single-sign-on operation but before generating at the second system a response for accessing the protected resource, wherein the created user account supports single-sign-on operations between the first system and the second system on behalf of the user.

 

対応する日本特許第4988701号の請求項1

米国クレーム1に対応する日本特許第4988701号の請求項1(以下、日本請求項1)の内容を見てみましょう。

米国クレーム1にはない文言(追加箇所)には下線を、米国クレーム1にはあるものの日本請求項1には無い文言(削除箇所)には取り消し線を付けることで米国クレーム1との違いを示しています。なお、削除箇所は私が訳していますのでIBMの意図通りの和文とは限りません。

追加箇所(下線部)が多いので日本請求項1は一見、米国クレーム1と比べるとかなり限定されているように見えますが、実質的な内容はさほど限定的でもないように思えます。

 

【請求項1】
 第1のシステムおよび第2のシステムがフェデレーテッド・コンピューティング環境内で対話し、前記第1のシステムと前記第2のシステムとのうち少なくとも1つがプロセッサを備え、保護されたリソースへのアクセスを提供するためにシングル・サインオン・オペレーションをサポートする、分散データ処理システム内でユーザ認証を管理するための方法であって、

 前記第2のシステムは、前記保護されたリソースへのアクセスを提供する前に、シングル・サインオン・オペレーションを完了するために、前記ユーザに関するユーザ・アカウントを必要とするものであり、前記第2のシステムによってホストされる保護されたリソースへのアクセスを取得するために、ユーザに代わってシングル・サインオン・オペレーションをトリガするステップと、

 前記第2のシステムで、前記ユーザに関連付けられた識別子を第1のシステムから受け取るステップと、

 前記シングル・サインオン・オペレーションをトリガするステップの後であるものの、前記保護されたリソースへのアクセスのために前記第2のシステムで応答を生成するステップの前に、前記ユーザに関連付けられた前記受け取った識別子に少なくとも部分的に基づいて、前記第2のシステムで前記ユーザに関するユーザ・アカウントを作成するステップであって、前記作成されたユーザ・アカウントが、前記ユーザに代わって、前記第1のシステムと前記第2のシステムとの間のシングル・サインオン・オペレーションをサポートする、ステップと、

 前記第2のシステムで前記ユーザに関するユーザ・アカウントの作成を完了するために、前記第2のシステムが十分なユーザ属性情報を有していないという、前記第2のシステムでの決定に応答して、前記第2のシステムから前記第1のシステムへユーザ属性情報を取り出すための要求メッセージを送信するステップと、

 前記第2のシステムで前記ユーザに関するユーザ・アカウントの作成を完了するために、前記第2のシステムによって採用されるユーザ属性情報を含む応答メッセージを、前記第2のシステムで前記第1のシステムから受け取るステップと、

 前記ユーザに関するユーザ属性情報を取り出すステップの前に、前記ユーザに関する前記ユーザ・アカウントの作成を開始するために、予備のユーザ・アカウント作成オペレーションを実行するステップと、

 前記ユーザに関するユーザ属性情報を取り出すステップの後に、前記ユーザに関する前記ユーザ・アカウントの作成を完了するために、前記ユーザ属性情報に基づき、リンク済みユーザ・アカウント作成オペレーションを実行するステップと、

 を有する、方法。

訴状でのIBMによるクレーム構成要素のあてはめ

米国特許第7631346号のクレーム1の構成要素

対応するとIBMが主張している楽天等のサービスなど

ユーザ認証を管理する

楽天ユーザの身元(identity)を検証する

分散データ処理システム

コンピュータネットワークなど

第1のシステム

Googleとそのネットワークなど

第2のシステム

楽天等とそのネットワークなど

フェデレーテッド・コンピューティング環境

例えば、Google及び楽天を含むインターネットであるコンピュータネットワーク

シングル・サインオン・オペレーション

「サインイン」オペレーション

保護されたリソース

「キャッシュバック」など

シングル・サインオン・オペレーションをトリガする

Googleを用いて「サインアップ」するためのオペレーションを開始するなど

前記第2のシステムは、~シングル・サインオン・オペレーションを完了するために、前記ユーザに関するユーザ・アカウントを必要とする

前記ユーザが楽天アカウントを持つことを必要とするなど

前記ユーザに関連付けられた識別子

電子メールアドレスなど

ユーザ・アカウント

楽天アカウントなど

シングル・サインオン・オペレーション(ユーザ・アカウントを作成するステップに記載の方)

今後の(future)楽天シングルサインオンオペレーションなど

 次回は訴状で3つ目に挙げられている米国特許について書きます。

 

IBMが楽天等をアメリカで提訴したニュース~第1特許(米国特許第7072849号) のクレーム1

 

先日の記事の続きです。

第1特許(米国特許第7072849号) のクレーム1

まずは、IBMにとって強力な武器/盾になっていそうな 米国特許第7072849号 のクレーム1の内容から見てみましょう。斜体太字については、「この書き方だと解釈が割れる可能性があり不明瞭かもしれない、または、気になるなぁ」と私が個人的に思った箇所です。和訳は私が作ったものですのでIBMが意図している内容とは異なる可能性があります。

A method for presenting advertising obtained from a computer network, the network including a multiplicity of user reception systems at which respective users can request applications, from the network, that include interactive services, the respective reception systems including a monitor at which at least the visual portion of the applications can be presented as one or more screens of display, the method comprising the steps of:

コンピュータネットワークから取得される広告を提示するための方法であって、該ネットワークは多数のユーザ受信システムを含み、該多数のユーザ受信システムにおいて各ユーザ(複数形)は該ネットワークからアプリケーション(複数形)を要求でき、該アプリケーションは対話型サービス(複数形)を含み、該受信システムはそれぞれ、該アプリケーションの少なくとも視覚的な部分を1つまたはそれ以上の表示画面として提供可能なモニタを含み、該方法は下記ステップ(a)~(c)を含む:

a. structuring applications so that they may be presented, through the network, at a first portion of one or more screens of display; and

(a)前記ネットワークを通じて1つまたはそれ以上の表示スクリーンの第1部分にアプリケーション(複数形)が提示されるように該アプリケーションを構築するステップと、

b. structuring advertising in a manner compatible to that of the applications so that it may be presented, through the network, at a second portion of one or more screens of display concurrently with applications, wherein structuring the advertising includes configuring the advertising as objects that include advertising data and;

(b)前記ネットワークを通じてアプリケーション(複数形)と同時に1つまたはそれ以上の表示スクリーンの第2部分に広告が提示され得るように、前記アプリケーションのそれ(?)との互換性が得られるように該広告を構築するステップであって、該広告を構築するステップは広告データを含むオブジェクト(複数)として該広告を形成することを含むステップと、

c. selectively storing advertising objects at a store established at the reception system.

(c)前記受信システムで設置された記憶装置に広告オブジェクトを選択的に格納するステップ。

訴状でのIBMによるクレーム構成要素のあてはめ

訴状でIBMは下記のような対応関係があるとしています。

米国特許第7072849号のクレーム1の構成要素

対応するとIBMが主張している楽天等のサービスなど

コンピュータネットワーク

インターネットなど

ユーザ受信システム

楽天の顧客のパソコン又はモバイル機器など

アプリケーション

楽天のウェブページなど(アプリケーションが複数形になっている所に意味があるかもしれないので明細書要確認)

対話型サービス(IBMの別の日本特許では対話型と訳されているようですが「双方向のサービス」の方が英文の意図通りかもしれません。)

キャッシュバック提供

 

モニタ

楽天の顧客のコンピュータ又は携帯機器のコンピュータモニタ又は携帯画面

第1部分

上記ウェブページの一部分であって、キャッシュバック提供のためのコンテンツが提示される部分

広告

キャッシュバック提供(つまりIBMの広告=IBMの対話型サービスということになる?明細書要確認)

オブジェクト

png、gif、又はjpegファイル(複数形)を含むHTTP応答(複数形)

選択的に格納する

キャッシュ制御パラメータを設定するなどにより

記憶装置

ブラウザキャッシュなど

 

裁判になればこのあてはめが正しいかが争われることになると思われます。個人的には一見かなり強引なあてはめだなとは思うもののIBMの特許公報をじっくり読んでみないと何ともいえないと思います。

近いうちに楽天からの反応が公開されると思われますが、本ブログは本ブログのペースでこの訴状を見ていきたいと思います・・・。

次回は訴状で2つ目に挙げられている米国特許について書きます。